大判例

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津家庭裁判所 昭和39年(少)952号

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

少年は伊勢市内における暴力団○西組一家伊勢支部野○組々長野○円の妻○○子が経営する伊勢市○○○町バー○○○のバーテン見習をしているものであるが同バーのバーテン○田○治外一名と共謀して昭和三九年九月○○日午前三時頃度会郡○○町地内○○観光開発株式会社モーテル○○○○イン階下食堂内において度会郡○○村○向○美旅館内自動車助手○本○勝(二六歳)に対し同人等が前記モーテルに赴く際使用した小型四輪車をサイドブレーキを引き運転走行したことに因縁をつけ「お前どこのやつや○○運輸にいてサイドのことが判らんか」等と申し向けるや少年がやにわに同人の顔面を右げんこつで殴打し続いて○田○治が外一名と共に同人を下駄ばきのまま蹴り上げたり手拳で殴打する等の暴行を加え前記暴行により畏怖しうづくまつている同人の頭部を○田が更にビールビンをもつて強打しこれを右手で受けとめた同人の右手背に腱切断による全治一ヵ月の裂傷を与えたものである。

適条 刑法第二〇四条第六〇条

調査記録記載のその性格と環境鑑別結果に照し中等少年院における矯正教育を施すを相当と思料するので少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項に則り主文のとおり決定する。

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